高圧ガス保安協会の解説とは?

高圧ガス保安協会を解説するサイトです。一般規則から技術基準、施行令などを中心に解説します。また、ガス会社の仕事で求められる高圧ガス保安協会の試験に合格するコツも紹介しますので参考にしてみて頂ければ幸いです。高圧ガス保安協会の試験に合格した人は、高圧ガス保安協会(NHK)が発刊している問題集やテキストを中心にひたすら勉強をしている方も多いです。過去問を中心の繰り返しが合格のポイントとなります。また、地域別の試験の解説は、高圧ガス保安協会の試験センターのホームページを閲覧しましょう。

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高圧ガス保安協会の合格発表ってどこでわかるの?

高圧ガス保安協会の国家試験はいろいろありますが、合格発表は基本的に高圧ガス保安協会の公式ホームページで見ることができます。
というか、どの資格を受験したのかはわかりませんが、合格発表の日時や方法については試験の時に説明されていたと思うので、しっかり思い出してみましょう。
国家資格ですから合格率も低いですし、説明をしっかり読んでいないようでは合格できるものも合格できないと思います。
合格発表は番号で発表されるため合否を見る場合、試験の時に受験番号をしっかりメモしておくようにしましょう。
中には受験番号を忘れたという方もいると思いますが、そんな方は高圧ガス保安協会に電話して聞けばわかりますので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
合格発表は高圧ガス保安協会のホームページに掲載されますが、ハガキや封書でも通知はきますので見なくても問題ありません。
ただ、ハガキや封書は来る日付が一定ではありませんので、一刻も早く知りたい場合はホームページで速報を見るようにしましょう。
ネットとはいっても携帯では見ることができませんので、パソコンがない場合は素直にハガキ等がくるのをまっていましょう。

高圧ガス保安協会の試験対策は?

高圧ガス保安協会の試験をこれから受験する方もいると思います。
高圧ガス保安協会が行っている講習会にいくと、出題範囲のポイントの解説もあり、講習会の最後の検定試験に合格すると、秋の国家試験の学識が免除になるというメリットがあります。詳しくは高圧ガス保安協会のホームページにも掲載されていますが、インターネットで講習会の受講を申請することができます。
ガス会社に勤務している方の中には、高圧ガス保安協会の講習テキストと過去の試験問題の解説が配布している会社も多いようです。
特に問題集を重視して勉強すれば独学でも合格は可能です。普段の仕事が忙しくて、時間が取れない方がほとんどだと思いますが、過去問を中心にポイントを整理して頑張ってくださいね。
いずれにせよ高圧ガス保安協会の講習会を受講することが有利となります。

高圧ガス保安協会の講習とは?

高圧ガス保安協会では様々な講習を実施しており、資格の取得にも便利ですし法律で義務付けられている講習もあります。
法定資格取得のための講習では、国家試験の時に試験科目の一部免除を受けれるものもありますので、できれば講習を受けておきたいところですね。
免除がないとしても試験にかなり役に立ちますので、勉強するために講習を受けるのも良いのではないでしょうか。
各資格ごとに講習は分かれていますので、自分の勉強したい資格を勉強することができますのでかなり便利です。
これらの講習はインターネットでも申し込む事が出来ますし、高圧ガス保安協会に講習のパンフレットなどを貰う事もできます。
詳しいことは高圧ガス保安協会の公式ホームページに書いてありますので、興味のある方は一度覗いてみてはいかがでしょうか。
講習の日程などもしっかり掲載されていますので、講習に関して分からないことがあった場合は高圧ガス保安協会のホームページを見れば、試験解答や合格発表の情報をみることができます。
料金が1万円前後かかると思いますがそれだけの価値はあると思いますので、資格の取得を目指している方は是非受講しておきましょう。
合格率もアップすると思いますのでかなりオススメですね。

高圧ガス保安法と施行令

高圧ガス保安法は高圧ガスを安全に製造、販売、移動、廃棄するためにもうけられた法律で、高圧ガスを取り扱う際には必ず知っておかねばならない法律です。
法令により定められた設備でガスを圧縮、液化するなど、高圧ガスの製造から取り扱い、移動などまでがこの法律により細かく制定されています。
またガスの種類、数量などもガスの種類によって決まっており、安全基準を守らなければ危険が伴うガスの移動や取り扱いなどについては、高圧ガス施行令を通してわかるようになっています。
高圧ガスを取り扱うには管轄する県民センターへ届けを提出しなければなりません。(このほか取り扱うガスの種類が変わった場合にも届けを出す必要があります。)
この他にも登録に係る有効期間、設備検査規定、指定設備などにも法令があり、全てを読んで理解するには軽く一週間以上はかかってしまうような内容です。
以上のことを踏まえると、高圧ガスを扱うことは大変危険を伴うということに繋がり、技術基準や施行令が厳しいこともうなずけるというわけです。

高圧ガス保安法の技術基準は?

高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造、販売、移動、廃棄などを規制するための法律です。
高圧ガス保安協会や民間の事業者の自主的な活動を促進するとともに、高圧ガスによる災害の防止と安全の確保をするためにもうけられています。
高圧ガスを取り扱うには県民センターに書類を提出する必要があります。
取り扱う高圧ガスの種類を変更した場合も書類を提出する必要があります。
届け出に必要な書類は、「高圧ガス販売事業承継届書」「譲渡、分割、合併、または相続があった事実を証する書面」「法人の場合は登記簿謄本」になります。
高圧ガス保安法においては保安検査を行い、設備に関わる技術の基準が保安検査機関の基準に達しているかを年に一回確認しています。
技術上の基準においては、経済産業省令で定められています。
第六十条に記されているのは、「充てん容器等のバルブは静かに開閉すること」となっていますが、このような項目が細かく挙げられています。高圧ガスの廃棄に係る技術の基準や消費に係る技術上の基準など、安全に扱うために必要な基準がもうけられています。

高圧ガス保安法一般則とは?

高圧ガス保安法は、高圧ガスを安全に製造し、販売、移動、廃棄するために決められた法律です。
製造に関しては、一日に処理する容量は100立方メートル以上、300立方メートル以上の設備で製造する場合と規制されています。
一日の処理容量が100立方メートル以上、300立方メートル未満の設備で一日の冷凍能力が20トン以上50トン未満の設備で製造する場合には製造事業届出をしなければなりません。
貯蔵量においても、貯蔵量が容積1000立方メートル以上の場合に貯蔵許可が入ります。
高圧ガスを取り扱う場合には管轄する県民センターへ届けを出す必要があります。
第一種製造者(冷凍施設を除く)、第二種製造者(冷凍施設を除く)、冷凍施設に係る第一種製造者、冷凍施設に係る第二種製造者、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所、特定高圧ガス消費者、販売業者と、細かく事業区分されているので、区分されている項のどれに当てはまるのかを確認して届け出を提出していく必要があります。